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税金はどうなるのか


離婚はいろいろと大変です

今日本では離婚率がかなり高いというのは有名な話ですね。
離婚により、新たなスタートを切るお二人にとって、最後の共同作業となるのが離婚による財産分与などのもろもろの手続きです。
財産分与をする際、ローン残高がある場合には特に注意が必要なケースもありますので、少しお話ししてみたいと思います。

離婚によりローンの借主ではない配偶者が家に住み続けるというケースで考えなくてはいけないこととは?

例えば、ご主人がローンを単独で申請し購入した家が、離婚時点で市場価格が3000万円だったとしてます。
離婚する際にはローンが3500万円残っていました。
このケースでは売却するには500万円分のローンが残ることになりますね。

このケースで、離婚により家は奥様が継続して済む、ローンも奥様がとなったとき、単純に名義変更する、ということはできません。
奥様がローンを新たに申請して購入するという流れが必要になります。

また、現在ローンは残っていない。でも購入時よりも離婚時点で価値が上がってしまったというケースもあります。
例えば購入時点は1000万円だった土地が1500万円になっていたとしましょう。
この場合は、ご主人にたいして譲渡所得税が課税されます。

この点を考えておかなくては、離婚によりいろいろと支出もしながらさらなる思わぬ出費に困るということになりえませんので、考えておいてください。

さすがにそれなら何とか売却して清算しよう、ということになったときにはお二人で半額ずつを受け取れることになりますが、仮にローン残高があったという場合では任意売却を選択することもできます。

ローンのない場合でも、ローンが残っている場合でも、きちんと考えておかないと、思いもかけないような支出がついてくるのも離婚による面倒なポイントなのです。


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