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任意売却と競売の違い


せっかく購入した家だけれどもローンの支払いが厳しくなってしまったときに知っておきたいこと

通常、家のローンが支払い不可能になったという場合には物件を売却する、ということになります。
それがかなわずどうにもならなくなれば、裁判所から通告がきて、強制的に競売になることになります。
競売というのは当然ですが公的に募集がかかりますからご近所などに知られてしまうという可能性もありますし、手元にお金を残すということも難しく、引越しするにも困るという事態になってしまいます。
そうなることを避けるために用意されているのが「任意売却」というもの。
実は裁判所から競売開始決定通知が来たあとでも、急げば十分に任意売却に切り替えることができるのです。

任意売却と競売の違いはかなり大きい!!

任意売却と競売には大きな違いがあります。
一番大きな違いは、売却後の残債務の支払いについてです。
同じ条件だとしても、任意売却のほうが残債務はかなり少なくなりますが、それだけではありません。
残債務の支払いはきちんと話し合いができ、和解が成立すれば無理のない範囲で支払うことができますから、当然給与の差し押さえなどという最悪の事態になることもあります。

そして債権者と話し合い次第で、引っ越し費用も捻出することができます。
(実際にできているケースがかなり多いようです)
売却価格そのものも、任意売却では市場価格の8~9割とかなり高くなりますが、競売の場合には市場価格の5~7割程度とその差はかなり大きくなります。
当然、この差がのちに残債務の金額に大きく響いてくることになります。
競売では近所に知られる可能性も高いので、なんとなく気まずいということもあるのですが、任意売却の場合にはそのような事情であるということが知られることはほとんどありませんので、プライバシーも守られます。

ただし、最初から任意売却をするのではなく、裁判所からの競売開始決定通知を受け取ってから任意売却への切り替えを希望される場合にはできるだけ迅速に行う必要があります。
すでに入札が始まってしまった、というケースでは、任意売却への切り替えが簡単にはできないこともあります。


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