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不動産売却は離婚の前後どちらにするべきか


不動産を所有している場合の離婚の場合

持ち家があれば安心、と購入したものの離婚となれば色々と手続きも煩雑になってきます。
家電や家具とは違い大きな財産。中にはまだローンが終わっていないという方も多いでしょう。
ローンが終わっていない状況でも、ローンが終わっていても、同じようにどのように財産として分割するのかということを決める必要があります。
ただし、ローンが終わっていない状況では当然のことながら、マイナス分の負債として考える必要も出て着ます。
中には、ローンはご主人が払い続けるけれども、実際に住むのは奥様、というケースもありますし、ご主人が継続して済むのでローンもそのまま、であったり、奥様が住み続けるのでローンの支払いも変更したいという方もいらっしゃるでしょう。
さらに注意なのが連帯保証人となっているケースです。
連帯保証人というのはみなさんご存知だと思いますが、責任は重く支払うべき人物と同じく、支払い義務が発生します。
離婚したからという理由で連帯保証人ではなくなるというものではありません。
ですから、離婚の際にはどのようなローン申請になっていたか、しっかり記憶していないということであればきちんと確認しておくことがおすすめです。

不動産売却は離婚の前後どちらにするべきか

不動産売却のタイミングによって、税金がかかる、かからないといったお金の支出にかかわる差が発生します。

離婚成立前なのか、成立後なのか、謙譲する相手との関係性にもかかわりがある問題ですから、知っておかないと損をすることもあります。

婚姻期間が20年以上となる場合には、離婚成立前に限り贈与税が2000万円まで非課税となる、ということですから離婚成立前に財産分与をするほうがお得です。

また居住用の不動産かつ献上する相手が親族以外の場合には時価で3000万円までの、譲渡益が非課税となるということがありますから、離婚成立後には3000万円まで、非課税になるという方法もあります。
ご自身の場合にはどちらを選択するほうが損をしない方法なのか、しっかり検討してから行動されることをおすすめしたいと思います・


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